民法
第99条代理行為の要件及び効果
1
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2
前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
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代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
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