民法
第1013条遺言の執行の妨害行為の禁止
遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
前項の規定に違反してした行為は、無効とする。 ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。
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第1013条第1項
特定の不動産を共同相続人以外の第三者に遺贈する旨の遺言がされた場合には、共同相続人らは、遺言執行者を被告として、遺言の無効を理由に、その不動産について共有持分権を有することの確認を求めることができる。
解説
正しいです。遺言執行者がいる場合、相続財産の処分権は遺言執行者に帰属します(民法1013条)。 したがって、遺言無効確認や所有権(持分権)確認の訴えにおいては、遺言執行者が被告適格を有します(最判昭31.9.18)。
特定の不動産の遺贈があった場合において、遺言執行者がいるにもかかわらず、遺贈の相手方でない相続人が当該不動産を第三者に売却し、かつ、当該第三者において遺言執行者がいることを知っていたときは、当該売却行為は無効となる。
解説
正しいです。遺言執行者がいる場合、相続人は相続財産の処分をすることができません(民法1013条1項)。 これに違反した行為は無効となりますが、善意の第三者には対抗できません(同条2項)。本問の第三者は遺言執行者の存在を知っている(悪意である)ため、売却行為は無効となります。
攻撃句
「共同相続人らは、遺言執行者を被告として、遺言の無効を理由に、その不動産について共有持分権を有することの確認を求めることができる」
遺言無効を理由とする共有持分権確認訴訟は、遺言執行を妨げる処分ではなく、提起できる。
攻撃句
「遺贈の相手方でない相続人が当該不動産を第三者に売却し、かつ、当該第三者において遺言執行者がいることを知っていたときは、当該売却行為は無効となる」
遺言執行者がいることを知る第三者に相続人が遺産を売っても、その売却は無効。