民法
第1014条特定財産に関する遺言の執行
前三条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。
遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第八百九十九条の二第一項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。 ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。
前二項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(1)
第1014条第2項
遺産分割方法の指定として遺産に属する特定の不動産を共同相続人の1人に承継させる旨の遺言がされた場合には、遺言執行者は、単独で、当該遺言に基づいて被相続人から当該共同相続人の1人に対する所有権の移転の登記を申請することはできない。
解説
誤りです。特定財産承継遺言(いわゆる「相続させる」旨の遺言)について、遺言執行者は、その対抗要件を備えるために必要な行為(登記申請など)をすることができます(民法1014条2項)。 したがって、遺言執行者は単独で登記を申請することが可能です。
攻撃句
「遺言執行者は、単独で、当該遺言に基づいて被相続人から当該共同相続人の1人に対する所有権の移転の登記を申請することはできない」
特定財産承継遺言では、遺言執行者が単独で相続人への所有権移転登記を申請できる。