民法
第1016条遺言執行者の復任権
1
遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。 ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2
前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
出題実績(1)
第1016条第1項
令和3年 午前第23問 肢4誤り
遺言執行者は、やむを得ない事由がある場合には、遺言者が遺言によって表示した意思に反しても、遺言執行者の責任で第三者にその任務を行わせることができる。
解説
誤りです。遺言執行者は、原則として自己の責任で第三者に任務を行わせることができます(民法1016条1項)。 しかし、遺言者が遺言で「第三者に任務を行わせてはならない」という反対の意思を表示したときは、それに従わなければなりません(同条1項ただし書)。
この条文の狙われ方除外の正面適用令和3年 午前第23問 肢4
攻撃句
「やむを得ない事由がある場合には、遺言者が遺言によって表示した意思に反しても、遺言執行者の責任で第三者にその任務を行わせることができる」
遺言者が復任について別の意思を示したなら従う。やむを得ない事情があっても反する復任はできない。