民法
第1017条遺言執行者が数人ある場合の任務の執行
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遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。 ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2
各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
出題実績(1)
第1017条第2項
令和3年 午前第23問 肢5正しい
遺言執行者が複数いる場合の各遺言執行者は、単独で、相続財産の保存に必要な行為をすることができる。
解説
正しいです。遺言執行者が数人ある場合、その任務の執行は過半数で決定しますが、保存行為については各遺言執行者が単独ですることができます(民法1017条2項)。
この条文の狙われ方適用問題令和3年 午前第23問 肢5
攻撃句
「各遺言執行者は、単独で、相続財産の保存に必要な行為をすることができる」
遺言執行者が複数いても、各自が単独で保存行為をできる。