民法
遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。 ただし、これによって遺留分を減ずることができない。
ゲスト
ログインしてください
解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。