民法
第1022条遺言の撤回
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遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
出題実績(1)
第1022条第1項
令和4年 午後第3問 肢3正しい
現に生存している遺言者が提起した遺言無効確認の訴えには、訴えの利益が認められない。
解説
正しいです。遺言者はいつでも遺言を撤回できるため(民法1022条)、生存中に遺言無効確認の訴えを提起しても、現在の法的地位の不安を除去するために必要かつ適切とはいえず、訴えの利益(確認の利益)は認められません(最判昭31.10.4)。
この条文の狙われ方適用問題令和4年 午後第3問 肢3
攻撃句
「現に生存している遺言者が提起した遺言無効確認の訴えには、訴えの利益が認められない。」
遺言者はいつでも遺言を撤回できるため、生存中の遺言無効確認訴訟には確認の利益がない。