過去問クエスト

民法

第1024条遺言書又は遺贈の目的物の破棄

1

遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。 遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。

この条文を30秒確認

1

問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。

出題実績(1

第1024条第1項

令和2年 午前第23問 肢1誤り

遺言者が死亡する前に、遺言者の過失によって遺言書が焼失した場合には、遺言は撤回されたものとみなされる。

解説

誤りです。遺言者が「故意に」遺言書を破棄したときは、遺言を撤回したものとみなされますが(民法1024条)、過失によって焼失・破棄した場合には、撤回とはみなされません。

この問題を解く →
この条文の狙われ方手段すり替え令和2年 午前第23問 肢1

攻撃句

遺言者の過失によって遺言書が焼失した場合には、遺言は撤回されたものとみなされる

遺言撤回とみなされるのは、遺言者が故意に遺言書を破棄したとき。過失による焼失ではない。

メニュー

ゲスト

ログインしてください

はじめに

このサイトの使い方

学習分野

    成績ページへ

    解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。

    成績ダッシュボードを見る

    学習補助

    法律条文

    最新記事

      その他