民法
第1024条遺言書又は遺贈の目的物の破棄
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遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。 遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。
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出題実績(1)
第1024条第1項
令和2年 午前第23問 肢1誤り
遺言者が死亡する前に、遺言者の過失によって遺言書が焼失した場合には、遺言は撤回されたものとみなされる。
解説
誤りです。遺言者が「故意に」遺言書を破棄したときは、遺言を撤回したものとみなされますが(民法1024条)、過失によって焼失・破棄した場合には、撤回とはみなされません。
この条文の狙われ方手段すり替え令和2年 午前第23問 肢1
攻撃句
「遺言者の過失によって遺言書が焼失した場合には、遺言は撤回されたものとみなされる」
遺言撤回とみなされるのは、遺言者が故意に遺言書を破棄したとき。過失による焼失ではない。