民法
第1025条撤回された遺言の効力
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前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。 ただし、その行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。
出題実績(2)
第1025条第1項
平成26年 午前第23問 肢2誤り
Aは、自筆証書によって「 甲土地をBに譲る 」旨の遺言をした後に、自筆証書によって「甲土地をCに譲る 」旨の遺言をした。その後、Aは、自筆証書によって「 甲土地をCに譲る旨の遺言を撤回する 」旨の遺言をした後に死亡した。
解説
誤りです。後の遺言が前の遺言と抵触するとき、抵触部分は撤回されたものと扱われます(民法1023条)。さらに、いったん撤回された遺言は、撤回行為が後に撤回されても復活しません(同法1025条)。
令和2年 午前第23問 肢2誤り
遺言者が、甲遺言をした後に、それを撤回する乙遺言をした場合には、乙遺言が強迫により取り消されたときであっても、甲遺言の効力が回復することはない。
解説
誤りです。遺言の撤回行為が詐欺や強迫によるものであり、そのことを理由として取り消されたときには、元の遺言(甲遺言)の効力が回復します(民法1025条ただし書)。
この条文の狙われ方例外の見落とし令和2年 午前第23問 肢2
攻撃句
「乙遺言が強迫により取り消されたときであっても、甲遺言の効力が回復することはない」
後の遺言が強迫で取り消されたなら、例外として前の遺言の効力が回復する。