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民法

第1027条負担付遺贈に係る遺言の取消し

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負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。 この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる

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第1027条第1項

令和2年 午前第23問 肢5誤り

負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しない場合において、相続人が相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その相続人は、受遺者に対する意思表示によって負担付遺贈に係る遺言を取り消すことができる。

解説

誤りです。負担付遺贈の受遺者が義務を履行しない場合、相続人は相当の期間を定めて催告をすることができますが、その期間内に履行がないときは、家庭裁判所に請求することによって、遺言の取消しをすることができます(民法1027条)。 受遺者に対する意思表示のみで取り消すことはできません。

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この条文の狙われ方手段すり替え令和2年 午前第23問 肢5

攻撃句

その相続人は、受遺者に対する意思表示によって負担付遺贈に係る遺言を取り消すことができる

負担付遺贈の取消しは家庭裁判所に請求する。相続人から受遺者への意思表示だけでは足りない。

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