民法
第1028条配偶者居住権
1
被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。 ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
- 1号遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
- 2号配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
2
居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。
3
第九百三条第四項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(1)
第1028条第1項
令和4年 午前第23問 肢1誤り
被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合には、被相続人の共有持分についてのみ、配偶者居住権を成立させることができる。
解説
誤りです。被相続人が居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合、配偶者居住権は成立しません(民法1028条1項ただし書)。共有者の権利を不当に害することになるためです。
この条文の狙われ方範囲のずらし令和4年 午前第23問 肢1
攻撃句
「被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合には、被相続人の共有持分についてのみ、配偶者居住権を成立させることができる」
被相続人が配偶者以外と居住建物を共有していたら、配偶者居住権は持分についても成立しない。