民法
第1029条審判による配偶者居住権の取得
1
遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。
- 1号共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。
- 2号配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く。)。
出題実績(1)
第1029条第1項
令和4年 午前第23問 肢5誤り
遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合であっても、他の共同相続人全員が反対の意思を表示したときは、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができない。
解説
誤りです。遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、①共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき、または、②配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるときに限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができます(民法1029条各号)。したがって、他の共同相続人全員が反対の意思を表示し、合意が成立していない場合であっても、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は配偶者居住権を取得する旨を定めることができます。
この条文の狙われ方除外の正面適用令和4年 午前第23問 肢5
攻撃句
「他の共同相続人全員が反対の意思を表示したときは、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができない」
他の共同相続人全員が反対しても、家裁が特に必要と認めれば配偶者居住権の取得を定められる。