民法
第103条権限の定めのない代理人の権限
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権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
- 1号保存行為
- 2号代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
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