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民法

第104条任意代理人による復代理人の選任

1

委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

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出題実績(1

第104条第1項

令和7年 午前第6問 肢3誤り

委任による代理人は、本人の許諾を得た場合でなければ、復代理人を選任することができない。

解説

民法104条において「委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。」と規定されていることから、誤りとなります

この問題を解く →
この条文の狙われ方例外の見落とし令和7年 午前第6問 肢3

攻撃句

本人の許諾を得た場合でなければ、復代理人を選任することができない。

復代理人は、本人の許諾がある場合だけでなく、やむを得ない事由がある場合も選任できる。

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