民法
第104条任意代理人による復代理人の選任
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委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
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出題実績(1)
第104条第1項
令和7年 午前第6問 肢3誤り
委任による代理人は、本人の許諾を得た場合でなければ、復代理人を選任することができない。
解説
民法104条において「委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。」と規定されていることから、誤りとなります
この条文の狙われ方例外の見落とし令和7年 午前第6問 肢3
攻撃句
「本人の許諾を得た場合でなければ、復代理人を選任することができない。」
復代理人は、本人の許諾がある場合だけでなく、やむを得ない事由がある場合も選任できる。