民法
第1032条配偶者による使用及び収益
1
配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。 ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することを妨げない。
2
配偶者居住権は、譲渡することができない。
3
配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。
4
配偶者が第一項又は前項の規定に違反した場合において、居住建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、居住建物の所有者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
この条文を30秒確認
1問問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
出題実績(1)
第1032条第2項
令和4年 午前第23問 肢2正しい
配偶者居住権は、居住建物の所有者の承諾を得た場合であっても、譲渡することができない。
解説
正しいです。配偶者居住権は譲渡することができません(民法1032条2項)。居住建物の所有者の承諾があっても譲渡は認められず、条文上例外規定はありません。
この条文の狙われ方除外の正面適用令和4年 午前第23問 肢2
攻撃句
「居住建物の所有者の承諾を得た場合であっても、譲渡することができない」
配偶者居住権は、建物所有者が承諾しても譲渡できない。