民法
第五百九十七条第三項、第六百条、第六百十六条の二、第千三十二条第二項、第千三十三条及び第千三十四条の規定は、配偶者短期居住権について準用する。
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
本文中で参照している条文
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