民法
第1047条受遺者又は受贈者の負担額
受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第千四十二条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。
- 1号受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。
- 2号受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。 ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
- 3号受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。
第九百四条、第千四十三条第二項及び第千四十五条の規定は、前項に規定する遺贈又は贈与の目的の価額について準用する。
前条第一項の請求を受けた受遺者又は受贈者は、遺留分権利者承継債務について弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務の額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって第一項の規定により負担する債務を消滅させることができる。 この場合において、当該行為によって遺留分権利者に対して取得した求償権は、消滅した当該債務の額の限度において消滅する。
受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。
裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第一項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
出題実績(1)
第1047条第1項
Aが相続開始の6か月前にDに対して甲土地を贈与するとともに、Eに対して乙土地を遺贈した場合には、甲土地の贈与を受けたDは、乙土地の遺贈を受けたEが遺留分侵害額を負担した後でなければ、遺留分侵害額を負担しない。(改)
解説
正しいです。受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に遺留分侵害額を負担します(民法1047条1項1号)。したがって、遺贈を受けたEが先に負担し、贈与を受けたDは、Eが負担した後でなければ遺留分侵害額を負担しません。
攻撃句
「遺留分侵害額を負担した後でなければ、遺留分侵害額を負担しない」
受遺者と受贈者がいれば受遺者が先に負担する。Dの負担は受遺者Eの後。