民法
第1042条遺留分の帰属及びその割合
1
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
- 1号直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
- 2号前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2
相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第1042条第1項
令和4年 午前第22問 肢3誤り
CがAに重大な侮辱を加えたときは、Aは、Cの廃除を家庭裁判所に請求することができる。
解説
誤りです。遺留分を有する推定相続人が、被相続人に重大な侮辱を加えたときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます(民法892条)。しかし、被相続人の兄弟姉妹は、被相続人の相続において遺留分を有しないため(民法1042条1項柱書)、廃除の対象となりません。本肢において、CはAの弟であり、Aの推定相続人ではあるものの遺留分を有しないため、Aは、Cの廃除を家庭裁判所に請求することはできません。