民法
第106条復代理人の権限等
1
復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2
復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
出題実績(1)
第106条第1項
令和7年 午前第6問 肢4誤り
Aの代理人であるBが、Aの許諾を得て復代理人Cを選任し、Cがその代理権の範囲内でDとの間で契約を締結した場合において、CがDに対し、Aのために契約を締結することを示しただけで、自らが代理人Bによって選任された復代理人であることを示さなかったときは、AD間に契約の効力は生じない。
解説
誤りです。復代理人は、その権限内の行為について本人を直接代表します(民法106条)。CがAのために契約することを示していれば足り、Bが選任した復代理人であることまでDに示す必要はありません。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和7年 午前第6問 肢4
攻撃句
「AD間に契約の効力は生じない。」
復代理人は本人を直接代表する。本人のための行為と示せば足り、復代理人であることまで示す必要はない。