民法
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
代理権の濫用で、相手方が悪意または有過失のとき、その行為はどう扱われる?
代理権を有しない者がした行為とみなされます。無権代理と同じ扱いです。
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