民法
第108条自己契約及び双方代理等
1
同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。 ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
2
前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。 ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
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出題実績(1)
第108条第1項
令和7年 午前第6問 肢2正しい
Aは、B及びCからあらかじめ許諾を得た場合には、B及びCの双方を代理してBC間の契約を締結することができる。
解説
民法108条において「同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。」と規定されていることから、正しい答えとなります
この条文の狙われ方適用問題令和7年 午前第6問 肢2
攻撃句
「あらかじめ許諾を得た場合には、B及びCの双方を代理してBC間の契約を締結することができる」
双方代理も、本人があらかじめ許諾していれば有効。