過去問クエスト

民法

第108条自己契約及び双方代理等

1

同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。 ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない

2

前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。 ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

この条文を30秒確認

3

問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。

出題実績(1

第108条第1項

令和7年 午前第6問 肢2正しい

Aは、B及びCからあらかじめ許諾を得た場合には、B及びCの双方を代理してBC間の契約を締結することができる。

解説

民法108条において「同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。」と規定されていることから、正しい答えとなります

この問題を解く →
この条文の狙われ方適用問題令和7年 午前第6問 肢2

攻撃句

あらかじめ許諾を得た場合には、B及びCの双方を代理してBC間の契約を締結することができる

双方代理も、本人があらかじめ許諾していれば有効。

メニュー

ゲスト

ログインしてください

はじめに

このサイトの使い方

学習分野

    成績ページへ

    解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。

    成績ダッシュボードを見る

    学習補助

    法律条文

    最新記事

      その他