民法
第113条無権代理
1
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2
追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。 ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第113条第2項
令和5年 午前第6問 肢4正しい
AがBの無権代理人としてC(善意)とB所有不動産の売買契約を締結した場合において、BがAに対して本件売買契約を追認したときであっても、Cが当該追認の事実を知らないときは、Cは本件売買契約を取り消すことができる。
解説
正しいです。本人が無権代理人に対して追認をした場合、相手方がその事実を知るまでは、本人は相手方に追認の効果を主張(対抗)することができません(民法113条2項)。そのため、相手方Cが追認の事実を知らない間であれば、Cは本件売買契約を取り消すことができます(同法115条)。
この条文の狙われ方適用問題令和5年 午前第6問 肢4
攻撃句
「Cが当該追認の事実を知らないときは、Cは本件売買契約を取り消すことができる。」
追認を相手方Cが知らなければ追認を対抗できず、Cは契約を取り消せる。