過去問クエスト

民法

第113条無権代理

1

代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。

2

追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。 ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

出題実績(1

第113条第2項

令和5年 午前第6問 肢4正しい

AがBの無権代理人としてC(善意)とB所有不動産の売買契約を締結した場合において、BがAに対して本件売買契約を追認したときであっても、Cが当該追認の事実を知らないときは、Cは本件売買契約を取り消すことができる。

解説

正しいです。本人が無権代理人に対して追認をした場合、相手方がその事実を知るまでは、本人は相手方に追認の効果を主張(対抗)することができません(民法113条2項)。そのため、相手方Cが追認の事実を知らない間であれば、Cは本件売買契約を取り消すことができます(同法115条)。

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この条文の狙われ方適用問題令和5年 午前第6問 肢4

攻撃句

Cが当該追認の事実を知らないときは、Cは本件売買契約を取り消すことができる。

追認を相手方Cが知らなければ追認を対抗できず、Cは契約を取り消せる。

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