民法
第114条無権代理の相手方の催告権
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前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。 この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
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出題実績(1)
第114条第1項
令和5年 午前第6問 肢1誤り
AがBの無権代理人としてC(善意)とB所有不動産の売買契約を締結した場合において、Cは、Bに対し、相当の期間を定めて、その期間内に本件売買契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ、Bがその期間内に確答しないときは、追認したものとみなされる。
解説
誤りです。無権代理行為の相手方(C)は、本人(B)に対して追認するかどうか確答するよう催告することができますが、本人がその期間内に確答をしないときは、「追認を拒絶したもの」とみなされます(民法114条)。追認したものとみなされるわけではありません。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和5年 午前第6問 肢1
攻撃句
「Bがその期間内に確答しないときは、追認したものとみなされる。」
無権代理の催告に本人が確答しなければ、追認を拒絶したものとみなす。追認ではない。