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民法

第116条無権代理行為の追認

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追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。 ただし、第三者の権利を害することはできない。

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第116条第1項

令和5年 午前第6問 肢2誤り

AがBの無権代理人としてC(善意)とB所有不動産の売買契約を締結した場合において、Bが本件売買契約を追認したとき、別段の意思表示がない限り、本件売買契約は、その追認の時から効力を生ずる。

解説

誤りです。無権代理行為の追認は、別段の意思表示がないときは、「契約の時にさかのぼって」その効力を生じます(民法116条)。追認の時から将来に向かって効力が生じるわけではありません。

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この条文の狙われ方範囲のずらし令和5年 午前第6問 肢2

攻撃句

本件売買契約は、その追認の時から効力を生ずる。

無権代理行為を追認すれば、別段の意思表示がない限り契約時に遡って効く。

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