民法
第117条無権代理人の責任
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
- 1号他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
- 2号他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。 ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
- 3号他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
この条文を30秒確認
1問問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
出題実績(2)
第117条第1項
AがBの無権代理人としてC(善意)とB所有不動産の売買契約を締結した場合において、本件売買契約の締結時にAが成年被後見人であったときは、Aは、Cに対して民法第117条第1項による無権代理人の責任を負わない。
解説
正しいです。他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負います(民法117条1項、無権代理人の責任)。もっとも、他人の代理人として契約をした者は、行為能力の制限を受けていたときは、無権代理人の責任を負いません。これは、行為能力の制限を受けている者に重い責任を負わせることは、制限行為能力制度の趣旨からして適切ではないためです。
第117条第2項
AがBの無権代理人としてC(善意)とB所有不動産の売買契約を締結した場合において、Aが自己に代理権がないことを知りながら締結したときは、CがAの代理権不存在を過失によって知らなかったとしても、AはCに対して無権代理人の責任を負わない。
解説
誤りです。無権代理人の責任は、相手方が代理権がないことを「過失によって知らなかったとき」は、原則として発生しません。しかし、無権代理人自身が「自己に代理権がないことを知っていたとき(悪意)」は、相手方に過失があったとしても免責されず、責任を負わなければなりません(民法117条2項2号ただし書)。
攻撃句
「Aが自己に代理権がないことを知りながら締結したときは、CがAの代理権不存在を過失によって知らなかったとしても、AはCに対して無権代理人の責任を負わない」
無権代理人Aが代理権不存在を知っていたなら、Cに過失があってもAは責任を免れない。