民法
第130条条件の成就の妨害等
1
条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
2
条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。
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出題実績(1)
第130条第2項
令和6年 午前第5問 肢3正しい
条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。
解説
正しいです。条件の成就によって利益を受ける者が、信義則に反して不正に条件を成就させた場合、相手方はその条件が成就していないものとみなすことができます(民法130条2項)。公平の観点からの規定です。
この条文の狙われ方条文どおり令和6年 午前第5問 肢3
攻撃句
「条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。」
利益を受ける当事者が不正に条件を成就させたなら、相手方は不成就とみなせる。