民法
第131条既成条件
1
条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。
2
条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。
3
前二項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第百二十八条及び第百二十九条の規定を準用する。
関連条文
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準用先
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出題実績(1)
第131条第2項
令和6年 午前第5問 肢1誤り
停止条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合には、その法律行為は、無条件となる。
解説
誤りです。停止条件が付いている法律行為は、条件が成就して初めて効力が生じます。その条件が成就しないことが既に確定している場合(不能条件)、その法律行為は効力を生じることがないため、「無効」となります(民法131条2項)。「無条件」となるのではありません。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和6年 午前第5問 肢1
攻撃句
「その法律行為は、無条件となる。」
不成就がすでに確定した停止条件を付けた法律行為は無効。無条件になるのは解除条件の場合。