民法
期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
期限の利益は、放棄することができる。 ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。
問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
期限の利益はだれのために定めたものとされる?
債務者の利益のために定めたものと推定されます。
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