過去問クエスト

民法

第137条期限の利益の喪失

1

次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。

  1. 1号
    債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
  2. 2号
    債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
  3. 3号
    債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。

メニュー

ゲスト

ログインしてください

はじめに

このサイトの使い方

学習分野

    成績ページへ

    解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。

    成績ダッシュボードを見る

    学習補助

    法律条文

    最新記事

      その他