民法
第145条時効の援用
1
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
出題実績(1)
第145条第1項
令和6年 午前第6問 肢3誤り
後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅により当該後順位抵当権者に対する配当額が増加する場合には、当該先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
解説
誤りです。時効を援用できる「当事者」(民法145条)とは、時効により直接利益を受ける者を指します。判例(最判平11.10.21)は、後順位抵当権者は、先順位抵当権が消滅することで順位が上昇するなどの反射的利益を受けるにすぎないとして、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することはできないとしています。
この条文の狙われ方範囲のずらし令和6年 午前第6問 肢3
攻撃句
「当該先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。」
後順位抵当権者の利益は反射的なものなので、先順位の被担保債権の消滅時効を援用できない。