民法
時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
時効の利益を放棄できる時期は?
あらかじめ放棄することはできません。時効が完成した後でなければ放棄できません。
時効の利益の放棄の条文
民法146条。時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
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