民法
第17条補助人の同意を要する旨の審判等
家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。 ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。
本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
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出題実績(2)
第17条第1項
借財をすることについて補助人の同意を得なければならない旨の審判がない場合には、被補助人は、補助人の同意を得ることなく、借財をすることができる。
解説
正しいです。補助人の同意権は、家庭裁判所の審判によって特定の法律行為にのみ与えられます(民法17条1項)。借財について同意権付与の審判がなされていない場合、被補助人は単独で有効に借財を行うことができます。
補助開始の審判は、被補助人が特定の法律行為をするには補助人の同意を得なければならない旨の審判又は被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判とともにしなければならない。
解説
正しいです。補助開始の審判は、同意権付与の審判(民法17条1項)又は代理権付与の審判(民法876条の9第1項)とともにしなければなりません(民法15条3項)。
攻撃句
「補助人の同意を得なければならない旨の審判がない場合には、被補助人は、補助人の同意を得ることなく」
同意権付与の審判がなければ、被補助人は補助人の同意なく法律行為をできる。