民法
第15条補助開始の審判
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。 ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。
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出題実績(3)
第15条第2項
保佐開始の審判をするには、本人以外の者が請求する場合であっても、本人の同意を得ることを要しない。
解説
正しいです。補助開始の審判には本人の同意が必要ですが(民法15条2項)、保佐開始の審判については本人の同意は要件とされていません(民法11条)。これは、判断能力が著しく不十分な状態にある本人を保護する必要性が高いためです。
本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
解説
正しいです。本人以外の者の請求による補助開始の審判には、本人の同意が必要です(民法15条2項)。自己決定権を尊重するためです。
攻撃句
「保佐開始の審判をするには、本人以外の者が請求する場合であっても、本人の同意を得ることを要しない」
本人の同意が必要なのは補助開始。保佐開始には要らない。
攻撃句
「本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない」
本人以外が補助開始を請求するには、本人の同意が必要。
第15条第3項
補助開始の審判は、被補助人が特定の法律行為をするには補助人の同意を得なければならない旨の審判又は被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判とともにしなければならない。
解説
正しいです。補助開始の審判は、同意権付与の審判(民法17条1項)又は代理権付与の審判(民法876条の9第1項)とともにしなければなりません(民法15条3項)。
攻撃句
「補助開始の審判は、被補助人が特定の法律行為をするには補助人の同意を得なければならない旨の審判又は被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判とともにしなければならない」
補助開始は、同意権付与か代理権付与の審判と同時にしなければならない。