民法
第188条占有物について行使する権利の適法の推定
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占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
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出題実績(1)
第188条第1項
平成30年 午前第8問 肢2誤り
Aが、Bの所有する動産甲を無権利のCから買い受けて現実の引渡しを受けた場合において、即時取得を主張するためには、自己に過失がなかったことを立証しなければならない。
解説
誤りです。 占有者は、占有物について行使する権利を適法に有するものと推定されます(民法188条)。 この推定により、即時取得の要件である「善意・無過失」のうち、無過失も推定されるため、取得者自身が「過失がなかったこと」を立証する必要はありません(相手方が「過失があった」ことを立証する必要があります)。
この条文の狙われ方主体すり替え平成30年 午前第8問 肢2
攻撃句
「即時取得を主張するためには、自己に過失がなかったことを立証しなければならない。」
即時取得の無過失は推定される。占有者が無過失を証明するのでなく、相手方が過失を証明する。