民法
第189条善意の占有者による果実の取得等
1
善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。
2
善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。
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出題実績(1)
第189条第1項
平成31年 午前第9問 肢3正しい
Aは、B所有の甲建物を自己の所有物であると信じて占有し、その修繕や管理を行うとともに、第三者に賃貸して賃料を収受していた。この場合において、Aは、Bに甲建物を返還する際、修繕・管理のために支出した通常の必要費をBから償還させることはできない。
解説
正しいです。 善意の占有者は果実(賃料など)を取得する権利があります(民法189条1項)。 ただし、果実を取得した場合は、通常の必要費は占有者の負担となり、回復者に償還を請求することはできません(民法196条1項ただし書)。
この条文の狙われ方適用問題平成31年 午前第9問 肢3
攻撃句
「第三者に賃貸して賃料を収受していた」
善意の占有者は賃料などの果実を取得できる。