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民法

第191条占有者による損害賠償

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占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善意の占有者はその滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。 ただし、所有の意思のない占有者は、善意であるときであっても、全部の賠償をしなければならない。

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出題実績(1

第191条第1項

令和2年 午前第8問 肢5正しい

Aが、Bの所有する甲建物を自己の所有と偽って、事情を知らないCに賃貸している場合において、占有者Cがその責めに帰すべき事由によって甲建物を損傷させたときは、Cは、Bに対し、その損害の全部の賠償をしなければならない。

解説

正しいです。 善意の占有者でも、本権(賃借権など)があると誤信していた場合、その本権の性質が「他主占有」(所有権がないことを前提とする占有)であれば、滅失・損傷については悪意占有者と同様に損害の全部を賠償する責任を負います(民法191条の反対解釈・趣旨)。

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この条文の狙われ方適用問題令和2年 午前第8問 肢5

攻撃句

Cは、Bに対し、その損害の全部の賠償をしなければならない。

所有の意思がない占有者は、善意でも滅失・損傷による損害を全部賠償する。

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