民法
第192条即時取得
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
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出題実績(4)
第192条第1項
Aが、Bの所有する動産甲を無権利のCから買い受けた場合において、契約締結時にCが無権利者であることにつき善意無過失であるときは、現実の引渡しを受けるまでにCが無権利者であることを知ったとしても、Aは動産甲を即時取得する。
解説
誤りです。 即時取得(民法192条)が成立するためには、「取引行為(契約締結)の時」ではなく、「占有を開始した時(引渡しを受けた時)」に善意・無過失である必要があります。 引渡しの時点で悪意(無権利であることを知っていた)であれば、即時取得は成立しません。
Aに対して金銭債務を負担するBが、当該金銭債務を担保するために、他人の所有する動産甲につき無権利で質権を設定してAに現実の引渡しをした場合において、Aが、Bが無権利者であることにつき善意無過失であるときは、Aは動産甲について質権を即時取得する。
解説
正しいです。 即時取得(民法192条)は、所有権だけでなく、質権についても適用されます。 要件を満たせば、無権利者から設定を受けた場合でも、質権を即時取得することができます。
Aは、Bが所有者Cに無断で占有していた甲自動車を、Bの所有物であると過失なく信じて購入し、現実の引渡しを受けた。この場合において、甲自動車が道路迎送車両法による登録を受けた自動車であるときは、Aは甲自動車を即時取得しない。
解説
正しいです。 登録されている自動車については、登録が対抗要件となり、所有権の得喪が公示されています。 そのため、登録済み自動車については即時取得(民法192条)の適用はないとされています(最判昭62.4.24)。
A所有の未登録の甲自動車につき無権利のBが、Bの無権利につき善意無過失のC に甲自動車を売却して現実の引渡しをした場合には、Cは、甲自動車を即時取得することができない。
解説
誤りです。 登録されていない自動車については、民法192条の即時取得の適用があります(最判昭45.12.4)。 登録済み自動車とは扱いが異なります。
攻撃句
「Aは動産甲について質権を即時取得する」
即時取得は所有権だけでなく質権にも及ぶ。要件を満たせば、無権利者からでも質権を取得する。
攻撃句
「Aは甲自動車を即時取得しない」
登録が公示方法となる自動車には即時取得が成立しない。
攻撃句
「甲自動車を即時取得することができない」
未登録の自動車は通常の動産と同じく、要件を満たせば即時取得できる。