民法
第194条
1
占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
出題実績(1)
第194条第1項
平成31年 午前第9問 肢2正しい
A所有の甲時計が盗まれ、その事実について善意無過失のBが、公の市場において甲時計を買い受けた。この場合において、Bは、Aから甲時計の回復を求められたとしても、代価の弁償の提供があるまで、甲時計を無償で使用する権限を有する。
解説
正しいです。 盗品等の回復請求(民法193条)に対し、占有者が代価弁償権(民法194条)を行使できる場合、被害者が代価を弁償するまでの間、占有者は目的物を留置し、その使用収益を行う権限を有すると解されています(最判平12.6.27)。
この条文の狙われ方適用問題平成31年 午前第9問 肢2
攻撃句
「代価の弁償の提供があるまで、甲時計を無償で使用する権限を有する。」
盗品を公の市場などで善意取得した占有者は、代価弁償の提供まで目的物を無償で使える。