民法
第193条盗品又は遺失物の回復
1
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(2)
第193条第1項
平成31年 午前第9問 肢2正しい
A所有の甲時計が盗まれ、その事実について善意無過失のBが、公の市場において甲時計を買い受けた。この場合において、Bは、Aから甲時計の回復を求められたとしても、代価の弁償の提供があるまで、甲時計を無償で使用する権限を有する。
解説
正しいです。 盗品等の回復請求(民法193条)に対し、占有者が代価弁償権(民法194条)を行使できる場合、被害者が代価を弁償するまでの間、占有者は目的物を留置し、その使用収益を行う権限を有すると解されています(最判平12.6.27)。
令和7年 午前第9問 肢5正しい
A所有の甲動産を盗んだBが、甲動産がBの所有であると過失なく信じているCに対して甲動産を売却し、現実の引渡しをした場合には、Aは、その盗難から2年間は、Cに対し、甲動産の返還を求めることができる。
解説
民法193条において「前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。」と規定されていることから、正しい答えとなります。
この条文の狙われ方適用問題令和7年 午前第9問 肢5
攻撃句
「その盗難から2年間は、Cに対し、甲動産の返還を求めることができる」
盗品は盗難から2年間、善意無過失の転得者Cにも返還を請求できる。