民法
第213条
1
分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。 この場合においては、償金を支払うことを要しない。
2
前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。
出題実績(1)
第213条第1項
令和5年 午前第8問 肢5誤り
Aがその所有する一筆の土地を甲土地と乙土地とに分筆し、甲土地をBに譲渡するのと同時に乙土地をCに譲渡したことによって甲土地が袋地となった場合には、Bは、乙土地以外の囲繞地について囲繞地通行権を有することがある。
解説
誤りです。 土地の一部譲渡によって袋地が生じた場合、袋地の所有者は、残余地(元の土地の残りの部分)のみを通行できます(民法213条1項)。 他の囲繞地を通行することはできません。
この条文の狙われ方範囲のずらし令和5年 午前第8問 肢5
攻撃句
「乙土地以外の囲繞地について囲繞地通行権を有することがある。」
分割で生じた袋地の通行権は、他の分割者がもつ乙土地だけに認められる。他の囲繞地には及ばない。