民法
第213条の2継続的給付を受けるための設備の設置権等
土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(以下この項及び次条第一項において「継続的給付」という。)を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。
前項の場合には、設備の設置又は使用の場所及び方法は、他の土地又は他人が所有する設備(次項において「他の土地等」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
第一項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用する者は、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地等の所有者及び他の土地を現に使用している者に通知しなければならない。
第一項の規定による権利を有する者は、同項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用するために当該他の土地又は当該他人が所有する設備がある土地を使用することができる。 この場合においては、第二百九条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定を準用する。
第一項の規定により他の土地に設備を設置する者は、その土地の損害(前項において準用する第二百九条第四項に規定する損害を除く。)に対して償金を支払わなければならない。 ただし、一年ごとにその償金を支払うことができる。
第一項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その設備の使用を開始するために生じた損害に対して償金を支払わなければならない。
第一項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。
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出題実績(1)
第213条の2第1項
土地の所有者は、他の土地に設備を設置しなければ電気の供給を受けることができない場合であっても、当該他の土地の所有者の承諾を得なければ、当該設備を設置することはできない。
解説
誤りです。 ライフライン(電気、ガス、水道等)の設置権が明文化されました。 他の土地に設備を設置しなければ供給を受けられない場合、必要な範囲で他の土地に設備を設置することができます(民法213条の2第1項)。承諾がなくても権利として認められます。
攻撃句
「当該他の土地の所有者の承諾を得なければ、当該設備を設置することはできない。」
継続的給付に必要な設備は、他の土地の所有者の承諾なしでも設置・使用できる。別途の通知などは必要。