民法
第218条雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止
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土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。
出題実績(1)
第218条第1項
令和2年 午前第9問 肢5正しい
土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けてはならない。
解説
正しいです。 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはなりません(民法218条)。
この条文の狙われ方範囲のずらし令和2年 午前第9問 肢5
攻撃句
「直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けてはならない。」
雨水を直接隣地へ注ぐ構造の屋根は禁止される。