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民法

第219条水流の変更

1

溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路又は幅員を変更してはならない。

2

両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、その所有者は、水路及び幅員を変更することができる。 ただし、水流が隣地と交わる地点において、自然の水路に戻さなければならない。

3

前二項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

出題実績(1

第219条第1項

令和6年 午前第8問 肢1正しい

堀の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、当該土地の所有者の承諾を得なければ、当該堀の幅員を変更してはならない。

解説

正しいです。溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路又は幅員を変更してはなりません(民法219条1項)。本肢は、当該土地の所有者の承諾を得なければ幅員を変更してはならない旨を述べており、正しい記述です。

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