過去問クエスト

民法

第221条通水用工作物の使用

1

土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる

2

前項の場合には、他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

参照元

本文中でこの条文を参照する条文

出題実績(1

第221条第1項

令和6年 午前第8問 肢2誤り

土地の所有者は、その所有地の水を通過させるに当たり、低地の所有者の承諾を得なければ、当該低地の所有者が設けた工作物を使用することはできない。

解説

誤りです。 土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができます(民法221条1項)。 承諾が要件とはされていません(ただし、利益を受ける割合に応じて費用を分担する必要があります)。

この問題を解く →
この条文の狙われ方除外の正面適用令和6年 午前第8問 肢2

攻撃句

低地の所有者の承諾を得なければ、当該低地の所有者が設けた工作物を使用することはできない

高地・低地の工作物は、承諾なしでも使用できる。低地所有者の工作物だけに限られない。

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