民法
第221条通水用工作物の使用
1
土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。
2
前項の場合には、他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第221条第1項
令和6年 午前第8問 肢2誤り
土地の所有者は、その所有地の水を通過させるに当たり、低地の所有者の承諾を得なければ、当該低地の所有者が設けた工作物を使用することはできない。
解説
誤りです。 土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができます(民法221条1項)。 承諾が要件とはされていません(ただし、利益を受ける割合に応じて費用を分担する必要があります)。
この条文の狙われ方除外の正面適用令和6年 午前第8問 肢2
攻撃句
「低地の所有者の承諾を得なければ、当該低地の所有者が設けた工作物を使用することはできない」
高地・低地の工作物は、承諾なしでも使用できる。低地所有者の工作物だけに限られない。