民法
第222条
1
水流地の所有者は、堰を設ける必要がある場合には、対岸の土地が他人の所有に属するときであっても、その堰を対岸に付着させて設けることができる。 ただし、これによって生じた損害に対して償金を支払わなければならない。
2
対岸の土地の所有者は、水流地の一部がその所有に属するときは、前項の堰を使用することができる。
3
前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(1)
第222条第1項
令和6年 午前第8問 肢3正しい
水流地の所有者は、他人が所有する対岸の土地に付着させて堰(せき)を設けたときは、これによって生じた損害に対して償金を支払わなければならない。
解説
正しいです。 水流地の所有者は、堰を設ける必要がある場合、対岸が他人の土地であっても、その堰を対岸に付着させることができます。 ただし、それによって生じた損害に対しては償金を支払わなければなりません(民法222条1項)。
この条文の狙われ方条文どおり令和6年 午前第8問 肢3
攻撃句
「これによって生じた損害に対して償金を支払わなければならない」
対岸に堰を付けて損害を生じさせたなら、償金を支払う。