民法
遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
遺失物の公告後、拾得者が所有権を取得するまでの期間は?
公告後3か月です。
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