民法
第241条埋蔵物の発見
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埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。 ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。
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出題実績(1)
第241条第1項
令和4年 午前第9問 肢1誤り
Aの所有する甲土地の中からBが埋蔵物を発見した場合において、その所有者が判明しないときは、Bが当該埋蔵物の単独所有権を取得する。
解説
誤りです。 他人の土地から発見された埋蔵物について所有者が判明しないときは、発見者(B)と土地の所有者(A)が等しい割合でその所有権を取得します(民法241条)。 発見者が単独で取得するわけではありません。
この条文の狙われ方例外の見落とし令和4年 午前第9問 肢1
攻撃句
「Bが当該埋蔵物の単独所有権を取得する」
他人の土地で見つけた埋蔵物は、発見者と土地所有者が半分ずつ取得する。発見者の単独所有ではない。