民法
第二百四十二条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第七百三条及び第七百四条の規定に従い、その償金を請求することができる。
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
本文中で参照している条文
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