民法
第242条不動産の付合
不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。 ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
関連条文
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参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(3)
第242条第1項
Aが、Bの所有する甲建物を無権原で占有し、甲建物に増築をした場合には、当該増築部分が甲建物の構成部分になったときであっても、Bは、Aに対し、甲建物の所有権に基づき、当該増築部分の撤去を請求することができる。
解説
誤りです。 増築部分が建物の構成部分となった(付合した)場合、その所有権は建物の所有者(B)に帰属します(民法242条)。 したがって、Bは自分の所有物となっている増築部分について、Aに撤去を請求することはできません。
Aの所有する甲土地に、甲土地の使用収益の権原を有しないBが、その所有する種子をAに無断でまいた場合には、生育した苗の所有権は、Bに帰属する。
解説
誤りです。 権原なく他人の土地に種をまいて生育した苗は、土地に付合し、土地の所有者(A)の所有となります(民法242条本文)。 Bには帰属しません。
Aの所有する甲建物に、賃借人BがAの承諾を得て増築をした場合において、当該増築部分が甲建物の構造の一部をなし、それ自体では取引上の独立性を有しないときは、Aが当該増築部分の所有権を取得する。
解説
正しいです。 増築部分が建物の構成部分となり独立性を有しない場合(付合)、その所有権は建物の所有者(A)に帰属します(民法242条)。 権原(賃借権)があっても、独立性がなければ付合の効果は妨げられません。
攻撃句
「当該増築部分の撤去を請求することができる」
付合した増築部分は不動産所有者Bのものになる。Bは自分が取得した部分の撤去を請求できない。
攻撃句
「生育した苗の所有権は、Bに帰属する」
権原なくまいた種子から育った苗は土地に付合し、土地所有者Aのものになる。Bのものではない。
攻撃句
「当該増築部分が甲建物の構造の一部をなし、それ自体では取引上の独立性を有しないときは、Aが当該増築部分の所有権を取得する」
承諾を得た増築でも、独立性がなく建物の一部になれば、建物所有者Aが所有権を取得する。