民法
第251条共有物の変更
1
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
2
共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第251条第2項
令和5年 午前第10問 肢3正しい
Cが所在不明である場合において、Aが甲土地にその形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加えようとするときは、Aは、裁判所に対し、Bの同意を得てその変更を加えることができる旨の裁判を請求することができる。
解説
正しいです。 所在不明の共有者がいる場合、裁判所の決定を得て、その者以外の共有者の同意で共有物の変更(軽微変更を除く)を行うことができる制度が新設されました(民法251条2項)。
この条文の狙われ方適用問題令和5年 午前第10問 肢3
攻撃句
「Bの同意を得てその変更を加えることができる旨の裁判を請求することができる」
所在不明共有者Cがいれば、Aは裁判を得て、判明しているBの同意だけで変更行為をできる。